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取り組み内容

令和7年度「ベビーシッター利用料補助制度」 登録者募集

2025/4/1

ダイバーシティ推進部門では、本学教職員の仕事と育児の両立支援のため、ベビーシッター利用時の料金の一部を補助する制度(育児支援・病後児保育支援)を実施します。利用には本学が交付する割引券が必要となりますので、次の事項にご留意の上、ご利用ください。

目次

1. 概要
 (1)育児支援(ベビーシッター利用割引券交付)
 (2)病後児保育支援

2. ベビーシッター割引券を受け取るまでの流れ

3. ベビーシッター割引券の利用方法

4. ベビーシッター利用割引券を利用しなかった場合の返還方法

5. 本学提携業者(ママMATE)に病後児保育支援を依頼する際の注意事項

6. その他

1. 概要

(1)育児支援(ベビーシッター利用割引券交付)

就労のためにベビーシッターサービス(在宅保育)を利用した場合の、ベビーシッター利用料を一部補助する割引券(こども家庭庁 ベビーシッター利用割引券/全国保育サービス協会発行)を交付します。通常券と多胎児券がありますので下表をご確認ください。

表)ベビーシッター利用割引券 通常券と多胎児券の概要

引用 file:///Users/test/Downloads/discount-ticket2-guidance.pdf

育児支援の利用対象者等は以下の通りです。

利用対象者

下記1)、2)共に該当する方

1)本学に雇用されている文部科学省共済組合員の労働者、もしくは短時間医員(学部生・大学院生を除く)。

2)配偶者が就労している場合のほか、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等を行っている、又はひとり親家庭であることにより、サービスを使わなければ就労すること(職場への復帰を含む。)が困難な状況にある方。

対象児童 乳幼児または小学3年生までの児童(障害者手帳、療育手帳等の交付を受けている場合は、小学6年生まで対象です。)
利用条件
  • 家庭内における保育や世話、ベビーシッターによる保育施設への送迎(家庭⇆保育施設の送迎のみ)。イベント保育では使用できません休日の利用は、本学での業務(試験対応等)及び配偶者(パートナー)も就労していることにより、サービスを使わなければ就労できない場合に限ります。

【ベビーシッター利用割引券案内ガイド】
https://acsa.jp/images/babysitter/babysitter-ticket-guide.pdf

留意事項
  • 利用登録は年度ごとに必要です。昨年度登録済みの方も、新規登録をお願いします。
  • 割引券の交付開始は4月中旬〜下旬を予定しています。割引券交付開始前にベビーシッター会社によるサービスを利用した場合、割引券交付後、割引額の返還を受けることができる場合があります。利用後は必ず領収書を受け取り、保存してください。割引券交付前利用分の遡及の利用登録締切日などは、ご利用のベビーシッター会社にご確認ください。
  • 全国保育サービス協会の発券数が上限に達した場合、年度の途中でも自動的に交付打切りとなります。何卒ご理解いただけますようお願いいたします。

(2)病後児保育支援

お子さまが病気や怪我の回復期で、保育園や小学校に登園・登校させることが困難な場合に、ベビーシッターによる在宅保育を『4時間以上』利用した際には、ベビーシッター割引券による補助に加え、費用の一部を大学が補助します。育児支援(ベビーシッター利用割引券交付)の補填とお考えください。
利用対象者

1)育児支援に準ずる。

病後児保育支援で利用可能な状態については、各業者の取り決めを予め必ずご確認ください。

対象児童

生後6ヶ月に達する日から小学校第6学年の終期を経過するまで

割引金額

ご利用登録をされますと、1家庭につき10ポイントが付与されます。お子さまの病気や怪我の回復期に、お子さまの在宅保育にベビーシッターを『4時間以上』利用した場合、 お子さま 1 名あたり、以下のポイントが利用できます。

1日の利用時間 利用可能ポイント 割引額 【育児支援】と併用した場合
4~8時間 1ポイント 3,000円 +4,400円=7,400円割引
8時間以上 2ポイント 6,000円 +4,400円=10,400円割引
併用

育児支援(ベビーシッター利用割引券)と併用可能

利用方法

ベビーシッター割引券を利用するための①利用登録、②事前交付申請を行ってください。その後、利用する業者によって以下の手順で申請してください。

▶ママMATEご利用の場合…「登録書」をママMATEへ提示してください。ママMATEからは、ご利用時間に応じた割引額を適用した料金が請求されます。

▶ママMATE以外をご利用の場合…業者に利用料金を全学支払った後、以下の[利用料補助申請書]にご記入の上、必要書類を揃えて本部門へご提出ください。利用時間に応じて、ポイント分の料金を返金します。申請書は、利用後1か月以内に提出してください。

[利用料補助申請書]:令和7年度病後児保育支援

  • 各種書類には個人情報が含まれておりますので、メール添付の際にはパスワードをつける、または学内便にて送付する等の配慮をお願いいたします。

2.ベビーシッター割引券を受け取るまでの流れ

ご利用にあたっては、1)事業者との利用契約をした後、2)千葉大学への 利用登録(無料)と、3)ベビーシッター割引券の交付申請が必要です。以下の手順で手続きを進めてください。

1) 事業者との利用契約

ベビーシッター派遣事業「割引券取扱事業者一覧」からベビーシッター事業者をお選びいただき、事前に利用契約をしてください。割引券を利用できるベビーシッターの従事要件が定められています。あらかじめ「割引券を利用する」ことをベビーシッター会社にお伝えの上、依頼してください。

  • 本学と業務提携を行っている株式会社ママMATE(派遣範囲:千葉県主要都市、東京都内、取手市、春日部市 他)をご利用の際には以下の特典があります。
    • 千葉大学職員は登録料、初年次年会費が免除。
    • [登録証]提示で本病後児保育支援のポイント分の補助が利用料金から予め割引されます。

2) 千葉大学への利用登録

登録フォーム」より利用登録申請をして下さい。登録完了後、メールにて登録証を発行します。

  • 上記の登録フォームがご利用いただけない場合は、「利用登録書」にご記入の上、下記ダイバーシティ推進部門へお送りください。

3) ベビーシッター割引券の交付申請

登録証発行後、「申請フォーム」から必要な割引券をお申し込みください。申請後、メールで電子割引券を配布します。利用日に応じて、申請受付期間及び割引券配布予定日を定めていますので、必ず申請受付期間をご確認ください。割引券発行は平日の開室時間内(9:00~16:00)に行います。担当者不在により、すぐに対応できない日もありますことを予めご了承ください。

3. ベビーシッター割引券の利用方法

電子割引券は、スマートフォンからご利用いただくことが可能です。(Android5.0 以降 11 以下 iOS12 以降 14 以下) ※電子割引券の操作方法については、 「電子割引券画面操作マニュアル」をご覧ください。利用後は、即日利用済登録を行ってください。1週間以上「利用済み」とならない割引券は回収します。

【速やかな利用済登録のお願い】

令和5年度から “企業(大学)が購入した割引券の8割が「利用済」にならないと追加購入不可”という制限が設けられました。「利用済」 とは、利用者がベビーシッター利用後スマートフォン等で利用登録を完了させた状態のことをいいます。数日分まとめて登録する方が何人もいると、購入した券の8割が利用済の状態になるまで時間がかかり、その間一切追加購入ができません。購入が遅くなると、利用予定日に券をお渡しできないということが起こり得ます。利用者全員が快適に使用できるよう、ベビーシッター利用後の速やかな利用登録をお願いいたします。

4. ベビーシッター利用割引券を利用しなかった場合の返還方法

配布されたベビーシッター利用割引券を利用しなかった場合には、キャンセルする電子交付割引券のURLを添えて、メールでご連絡ください。くれぐれも、未使用のままお手元で保管されないようお願いします。

5. 本学提携業者(ママMATE)に病後児保育支援を依頼する際の注意事項

本学提携業者(ママMATE)をご利用の際は以下1)、2)の内容をご確認下さい。

1) 病後児保育支援で利用可能な状態

  • 疾病の回復期にあり、全身状態がよく安定した状態にあり、食事・飲水が通常の半分以上摂取可能で精神的にも安定している。
  • 骨折等の外傷のために、登園・登校が困難である。

2) 病後児保育が利用できない状態

お子さまの疾病が急性期にあり、病状が不安定な場合や、医療処置を必要とする次のような場合にはご利用頂けませんのでご注意下さい。病後児保育は「保育」のみの対応となり、医療行為を行うことはできません。

  • 伝染性疾患(水痘、流行性耳下腺炎、麻疹、風疹、インフルエンザ、ロタなど)の急性期で、症状が不安定である。
  • 38.5度以上の発熱が続いている。
  • 嘔吐、下痢がひどく脱水症状、皮膚や唇の乾燥、涙が出ない、ぐったりして元気がない等がある。
  • 咳がひどく、呼吸困難である(喘息発作を含む)。
  • 新型インフルエンザへの感染が疑われる、あるいは新型インフルエンザと診断された。
  • その他、医師により利用が不可能と判断された。

6.その他

  • 本制度が利用できるのは在職期間に限ります。退職後に利用された場合には自己負担となりますのでご注意ください。
  • 割引券は他人に貸与又は譲渡することはできません。
  • 令和3年1月より、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等(本事業であるベビーシッター利用料に対する助成も含みます。)について、子育て支援の観点から、所得税・個人住民税を非課税とする措置が講じられています。
問い合わせ・各種書類の提出先
千葉大学 ダイバーシティ推進部門
TEL&FAX:043-290-2020(内線4043)
Mail:ryouritsu@office.chiba-u.jp